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238DQNじゃないけど:2004/06/21(月) 12:28
「替え玉」女性で離婚成立か 本物の妻が再審請求 大阪
http://www.asahi.com/national/update/0621/006.html


 大阪家裁(栗原宏武所長)が今年6月、離婚調停を申し立てた男性の「妻」として出頭してきた女性を「替え玉」だと見抜けないまま、調停を成立させた疑いが強いことが20日、明らかになった。本当の妻は「知らないうちに離婚させられていた」として調停の取り消しを求めて同家裁に再審を請求。同家裁も事実関係の調査に乗り出した。

 現在の裁判所の本人確認の方法では、民事訴訟などでも「替え玉」を完全に防ぐことは難しい。裁判の信頼性にも疑念を招きかねず、波紋が広がりそうだ。

 関係者によると、今年4月に、男性から大阪家裁に、大阪府内に住む妻との離婚調停の申し立てがあった。申立書には男性と妻のそれぞれの住所、氏名、生年月日などが書き込まれ、戸籍謄本も添えられていた。

 6月に第1回の調停があり、家裁内の調停室に申立人の男性と「妻」と称する女性が出席した。2人とも、申立書に記載されたそれぞれの住所に家裁が郵送した「通知書」を持っていた。

 家裁では2人の調停委員が女性に住所、氏名、年齢などを聞いた。申立書の記載内容や戸籍謄本と照らして問題がなかったため、妻本人とみなした。

 男性と「妻」はその日のうちに離婚に同意。合意事項を書記官が調書にまとめ、裁判官も立ち会って調停が成立した。女性は男性から事情を知らされた上で協力した疑いがある。

 しかし、その後、本当の妻が「知らない間に離婚が成立していた」として、同家裁に再審を請求した。

 離婚調停の場での本人確認の方法は、法律でも具体的に決まっていない。家裁側が申立書に記された氏名や生年月日を戸籍謄本と見比べたり、調停に出席した当事者に申立書の記載内容を直接尋ねたりして本人かどうか確認するのが一般的になっている。

 今回は男性が申立書の妻の住所欄にうそを書き、妻あての通知書が別人に届くようにしたとみられている。裁判所ではこのようなケースは想定しておらず、書類に不備がなく、本人だと言い張られた場合に見破るのは極めて難しいという。

 家裁側は「過去に経験のない事例」としながらも、「通常の本人確認をやったとしか言えない」と責任の所在は明言していない。

 男性が虚偽の申し立てをしていたとなると、公正証書原本不実記載などの罪に問われる可能性もある。同家裁の新谷(しんがい)誠総務課長は、男性を刑事告訴するかどうかについて「調査はしているが、裁判所としてどう対応すべきかについては現時点でお答えできない」と話している。

 〈離婚訴訟を多く手掛ける竹川幸子弁護士(大阪弁護士会)の話〉 今の離婚調停の方法では、出頭したのが他人でも見抜けない危険性は高い。家裁は調停で免許証など写真つきの身分証明書を提示させるなど、本人確認を徹底すべきだ。 (06/21 11:00)


アサヒのトップだったぞ
ゴゾウたんも気をつけだぞ
また大阪だぞ
えらいこっちゃで


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