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189
:
名無しゴゾウ
:2004/04/17(土) 17:09
三橋容疑者がさらにつきまといなどを続けたため、地主から相談を受けた成城署は2月6日、都条例違反に当たると警告したが、
三橋容疑者はやめなかったという。【鈴木泰広】
◇恋愛以外での条例適用に難しさ
つきまとい行為を罰する条例は、東京都以外にも既に10以上の府県で施行されている。
ストーカー規制法の対象外だった「ねたみ・恨み」などによる行為も処罰できるが、
法曹界からは適用の難しさを指摘する声も出ている。
00年11月施行のストーカー規制法は、処罰対象を「恋愛・好意の感情、それに起因する怨恨(えんこん)の感情を充足する目的」
のつきまとい行為に限定している。
警視庁は、知人の嫌がらせが殺傷に発展した01年12月の事件などを機に「恋愛・好意」が伴わない同様の行為も
処罰可能とするため、02年6月に都条例改正案を都議会に提出した。議会ではつきまといの定義をめぐって論議となり、
処罰対象を「正当な理由なく、ねたみ・恨みなどの悪意の感情を充足する目的」のつきまとい行為とすることで昨年10月に可決した。
日本弁護士連合会広報室長の鈴木啓文弁護士は「民事訴訟後も感情がくすぶってトラブルが続くケースは少なくない。
重大な刑事事件を未然に防ぐために有効だが、過度の行動規制につながる可能性もある」と話す。
内心の問題である「悪意の感情」を警察がどう判断するかなど、問題点を指摘する意見もある。
【鈴木泰広】(毎日新聞)[4月17日15時6分更新]
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