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婚費請求
236
:
名無ポーサ
:2025/08/02(土) 14:09:27
要件事実に則って判断すると、別居後の婚姻費用の分担請求は、ほぼ認められない。
裁判所は「それでは意味がない」とか言って、要件事実を無視した結論ありきの恣意的判断を行う。
そもそも、
民法760条に基づく婚姻費用分担義務は、民法752条に基づく夫婦の同居義務及び相互協力扶助義務を前提として、それらが履行されるべき状態を想定したものであり、
夫婦である以上、その共同生活のための費用は共同負担すべきものだから分担しなければならないという当然のことを定めたものにすぎず、
具体的な請求が頻発する異常事態を想定した規定ではない。
本来想定しているのは、夫婦の一方のみが贅沢し、他方は一定金額での生活を余儀なくされるというような状態(例えば、夫が稼いできた給与のほんの一部しか生活費・食費として渡さず、その限られた金額の内で妻にやりくりさせて、あとは自分1人で贅沢に使い、自分だけ好きな物を買ったり、外食したり、飲みに行ったりという状態)であろう。
夫婦なんだから、きちんと同等の生活をしなさいよ、という趣旨の規定。
離婚すべく別居した状態を想定した規定ではない。
民法760条が想定していない場合に、婚姻費用の分担が認められないのは、至極当然のこと。
法が想定しない場合に無理やり認めるべきものではない。
それは恣意的判断でしかない。
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