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【VIP】韓国経済崩壊【避難所141】

910(・∀・)ソースはオタフク:2016/06/29(水) 22:47:38 ID:nU4AzuB60
安田ホッタラカシにしたら、本スレもホッタラカシにされた。

【公職選挙法違反】有田芳生:選挙スタッフに「18歳の女性スタッフ」がいる事をツイート。→「年齢を削除」して、再ツイートする。→違反した者は選挙権及び被選挙権が停止されます。[H28/6/29]

1 :■忍法帖【Lv=13,メイジキメラ,UJe】 第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb:2016/06/29(水)18:41:39 ID:???
◎削除差し替えする前の元ツイート
↓↓↓↓↓↓
有田芳生@aritayoshifu
昨日のこと。街宣で池袋を走っているとき、
男性が中指を立てたので、
すかさず「中指をお仕舞いください」と返した。
18歳の女性スタッフが大阪でそう対応したので、
笑っていたのだが、東京で役立ちました。
2016年6月29日 午前10:12
https://mobile.twitter.com/aritayoshifu/status/747960911038603266


◎削除差し替え後のツイート
↓↓↓↓↓↓
有田芳生?@aritayoshifu
昨日のこと。街宣で池袋を走っているとき、
男性が中指を立てたので、
すかさず「中指をお仕舞いください」と返した。
女性スタッフが大阪でそう対応したので、
笑っていたのですが、東京で役立ちました。
2016年6月29日 午後4:48
https://mobile.twitter.com/aritayoshifu/status/748060651923243010


【未成年者等の選挙運動の禁止】
 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、
(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
 また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。

選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

2 :名無しさん@おーぷん :2016/06/29(水)18:43:28 ID:QNA ×
多分トンスルのメンバーだろ?
国籍も調べたほうがいい
志位るずやトンスルには日本国籍外の人間が多数いるのだから




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