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VOCALOID総合 避難所24
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本スレ >>168
疑問の発端はこれだよね
>著作権法によると自炊問題によって
これは権利者によって「規約が定められてない」ケースを想定した話
規約が定められてない時は著作権法の規定が適用されるからね
そして、著作権法を解釈したらこのようになったということ
まあ、すっごくスジの悪い解釈だけど
クリプトンのPCLのように「規約が定められてる」とそちらの方が優先される
そうすると重要なのは規約の解釈であって、「著作権法の自炊問題」とは別の次元になる
そして、PCLは二次創作物を「複製」を認めてる以上、営利企業が「複製」に関与しても無問題ってこと(規約第3条 1.(2))
「複製」には営利企業を排除する意味は無いし、規約に特別に排除する文言は無いからね
あと、ガイドラインでも許可なしに第三者に禁止してるのは「営利販売」と「販売受託」であって複製は無いよ
>(4) 自然人、法人、法人格のない団体を問わず、他者が制作した当社キャラクターの二次創作物またはこれを含む物品を、業として販売し、または委託販売を受託すること。※9
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