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雑談スレ

151yuki:2004/04/03(土) 15:31
Mootan様 掲示板少々お借りさせて頂きます。

大阪府消費生活センターの回答です。
インターネットで商品を申込んだが、商品が届いていないので、解約返金を求めたいというご相談ですが、履行遅滞による契約解除ができる
かどうか判断することになります。

民法の規定によれば期日が到来しても引渡しがない場合、遅滞として業者側の責任が発生します。期日を何日までと指定し督促したにもかか
わらず履行されない場合契約解除権が発生します。

また、在庫がなくなり履行不可能になった場合は、その時点で契約解除ができます。

業者のホームページで多数のメール処理のため少々連絡に時間がかかると知らせています。もう少し連絡を待ってみてはいかがでしょうか。


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