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管理人の独り言6

3240ACUVE★:2017/04/08(土) 11:43:32
> 第九条  被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
面倒だな。


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