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管理人の独り言4
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Hiromitsu TakagiさんはTwitterを使っています: "…言うこともありそう。作成者が作成罪に当たらない汎用のコードでも、騙して実行させれば供用罪に当たるケースは、キーロガーや位置追跡アプリの無断供用で摘発例がある。しかし、この場合は、ボタンのコード自体が「意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」かというと、どうなのか。"
https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/564858311481114624
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にもあるように,作成罪にも当たらないケースでも供用罪に当たるケースは存在するが,書き込み者が実行していない点が異なり,明らかに違法性はない.
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