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管理人の独り言3

7467ACUVE★:2014/06/16(月) 11:08:05
> 「法学的」ってのなら、刑法二百三十条の二項の「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」を鑑みれば、加害者が自分達のやった事をtweetしたのをまとめた程度は、公共の利害に関する事実であり、公然と事実を摘示する事は法的には問題ないよ。
本当だ。どうやら、twitterをまとめるのは名誉棄損罪に確定的に当たらないみたいだな。




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