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管理人の独り言3
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知らないと損すること。知っていると得をすること。:投資十八番
http://gw07.net/archives/7981410.html
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> 物件が、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良いとするのが学説・判例等の考えである。
> 原状回復しなければならないのは、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損が発生した場合に限る。
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