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管理人の独り言2
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>人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (中略)
うーん。微妙な書き方だなー
B-CAS書き換えは電磁記録を不正に作ったと言えるが、KmからKwを作り出す作業に関しては不正書き換えとは言えないのではないかと思うのだよ。
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