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管理人の独り言2
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第4章 E U
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g80508a1-4j.pdf
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政府資料にも記述が……。P.147より引用。
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2007 年7月、EU 関税分類委員会は「ビデオカメラ」(4.9 %)と「デジタルカメラ」(0%)を区別するためのEC 規則及び注釈を採択した。
それによれば、録画される動画の、
①画質が800 × 600 ピクセル以上、
②連続録画時間が30分以上、
③ 23fps(フレーム/秒)以上、
というの3つの基準をすべて満たす機種のみがビデオカメラとして区分されている。
この結果同基準により、従来から「デジタルカメラ」として無税扱いされてきたほとんどの機種は、引き続き「デジタルカメラ」と分類されることとなりビデオカメラとして再分類されることがなくなった。
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