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【口を開けば】タイニー珈琲避難所2nd【嘘八百】

436名無しさん:2015/03/11(水) 20:12:54 ID:???
>>435

本人および親族の

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知

すれば、脅迫罪が成立するべ(笑)
ついでに、いつもの「告訴する」「告訴する」も、言うだけで、実際に告訴した例がないから、

権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合(※1)

ってのにあたるから、「脅迫罪」が成立する可能性が高い。
(※1 戦前の大審院(現在の最高裁にあたる)の判例にある。)


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