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焼肉避難所

24名無しさん:2007/05/26(土) 00:24:21
>>20
刑法234条の2だってさ。懲役5年

電子計算機損壊等業務妨害罪
第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電
磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報
若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用
目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の
業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


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