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モンスタ−ラリー
64
:
もっこり
:2008/10/16(木) 01:53:31
道交法で定める乗車用ヘルメットの基準は次の通り。
■[内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)]乗車用ヘルメットの基準
1.左右、上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
上記に適合していれば、ヘルメットとしてなんら問題はない。
agv正規日本代理店のagv JAPAN のWebサイトにもヘルメット購入時の注意事項として、
『ヨーロッパ規格(E2205)のヘルメットですので、安全性は高いですが、日本に
おける一般公道に於いて、使用することはできません。』と記載しているが、
これは販売上の建前にしか過ぎない。
日本では消費生活用製品安全法により乗車用ヘルメットは特定製品とされ、
事業者が検査をしている旨の表示であるPSCマークがないと販売及び陳列ができない。
agvのヘルメットにはPSCマークがない。
そのため乗車用ヘルメットとしての販売及び陳列は出来ない事を言っているだけなのだ。
(これはあくまでも販売者側だけの問題でしかない。)
よってAGVは、なんの問題もなく、へルメットとして使用できます。
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