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▼ 不倫しました・されました ▼

90名無しさん:2007/03/23(金) 17:02:12
W不倫の場合、もちろん、不倫した自分の配偶者も慰謝料を支払う義務が
あります、が、相手の家庭が既に家庭内別居などになっている場合には
相手の配偶者は請求できません。
「相手に慰謝料を請求する時点で、主人には不信に思われるだろうし」
と87さんは書き込んでいますが、ご主人様は不倫がバレていることを
知らないのですか?
それと、お子様はいないのでしょうか?
私は夫の不倫を知って、1年経ちましたが「離婚」は心をよぎります
離婚はいつでもできる、そう思って今はご主人と腹を割って話し合いを
してください
苦しくて、悲しくて、悔しくて、死にたいほど辛いと、ご主人に伝えて
ください
伝えなければ、相手は判りません


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