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551 :名無し :2016/06/29(水)12:58:41 ID:Uh8 ×
震災犠牲者慰霊式典 → 欠席
東北食品輸入 → 禁止
明博大統領 → 陛下侮辱発言
総理親書 → 郵送突っ返し
盗んだ仏像 → 一審 変換不要判決
戦時徴用賠償 → 一審 賠償判決
日本の教科書 → 修正要求
東京五輪招致 → 妨害 (失敗)
朴大統領 → 各国で日本非難の告げ口外交
安倍首相訪米演説 → 妨害 (失敗)
韓国国会 → 日本国総理の演説 非難決議
世界遺産登録 → 妨害
日本安保理常任理事国 → 妨害
552 :しいたけヨーグルト◆Sk4QL7TTHk :2016/06/29(水)12:59:29 ID:7v1 ×
http://senkyo-navi.net/18/237/000827.html
公職選挙法 第137条の2 (未成年者の選挙運動の禁止)
「年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。
但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」
>すでに社会人であっても、未成年であれば選挙運動はできませんので、
>事務的な作業などを手伝ってもらうことになります。
>事務所の電話を取ったり、お客様にお茶を出したり、コピーをとったり、
>宛名書きをしたりなどの単純な作業をしてもらうことは差し支えありませんが、
>選挙カーや後続車に乗って、手を振ったりすることはやめましょう。
聴衆の誘導とか注意だけなら、セーフかな
候補者名を連呼したらアウトか
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