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くま★21

19名無しさん:2022/04/30(土) 07:21:49
【差別】農業用水を生活用水として自由に使わせてもらえなかった 村八分を受けたとして集落を訴えた裁判、原告の請求棄却 [シャチ★]

大分県中西部の集落で水を使わせず「村八分」の扱いを受けたとして、家族3人が他の住民らに損害賠償を求めた裁判で大分地裁は28日、事実関係が認められないとして請求を棄却しました。

この裁判は大分県内に住む男性(76)ら家族3人が2017年に当時住んでいた県中西部の地区で、生活用水に使っていたため池の水を抜かれるなど「村八分」の扱いを受けたと訴えていたものです。3人は集落の住民やため池を管理する土地改良区に対し、損害賠償などおよそ2900万円を求めていました。

大分地裁で行われた判決で府内覚裁判長は「農業用のため池の水を例外的に生活に使う場合について、原告側は長時間取水できなくても土地改良区に一切異議を申さないという誓約書を提出している」としました。その上で「集落の住民らが原告らを地区から追い出す目的で意図的にため池の水位を低下させた事実は認定できない」などとして請求を棄却しました。

原告側は控訴する方針です。

大分放送
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/2e731115794f5b677abe17c781b5c9f26bf01766




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