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さぁやらじお5
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民法第739条などに見ると、
「日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である。未成年の結婚には片親の承諾が必要になる。
親が一度承諾したら、未成年であっても再婚時の承諾は必要がない。
ただし、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例もあるため、
高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約としてみなされるのである。」
だそうだ。
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