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【ネタ切れ】吉野スレ321【充電中】
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自転車は軽車両として道路を走る事が出来ますので走る行為自体は罪になりませんが、
同時に道路交通法第18条第1項で車道の左端を走るよう規定されています
罰金又は科料ってのは特に規定されてないと記憶してます
ただ道路の真ん中で他者の通行を妨げる行為が往来妨害罪に該当と判断されれば話は変わってくる
こいつは懲役2年以下もしくは20万以下の罰金という規定が有りますので自転車で受ける道交法の中では結構重罪な方ですね
大将が昔やったPSP破壊行動も厳密に言えば往来妨害罪なんですけどねw
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