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どこに書いていいか分からないコメントを書き込むスレ
365
:
今回の裁判について
:2007/10/09(火) 20:16:30
「弁護人の原判示・・・の認定事実中同判示A、Bをいづれも接客婦として紹介したとの
事実は公衆衛生又は公衆道徳に有害な行為ではなく、又売春を目的とする接客婦なる地位
はいわゆる職業ではないとの趣旨の控訴趣意につき考究するに、原判決が右事実関係の証
拠として挙示している各証拠の内容を具さに検討すると、被告人は原判決認定の通りA及
びBをいづれも原判示の如き特種飲食店の接客婦として紹介したこと及び右接客婦は単に
店頭において来客に酒食の応接、接待を為す許りでなく、是等の客との間にいわゆる売淫
行為を為すものであることを明認することが出来る。固より売淫行為を為すこと自体が一
の職業として公認せられないものであることは所論の通りであるが、原審の認定に係る被
告人が紹介した職業と謂ふのは、特種飲食店の接客婦として紹介した事実を職業の紹介と
認めたものと解すべく、斯かる接客婦の地位は社会通念に照し、その人の社会生活上の地
位を為すものであつて之を職業と認めることは寧ろ当然と謂わなければならない。而して
斯かる職業を有するものがこの職業と不即不離の関係において売淫行為を為す以上はこの
部分の行為は公衆衛生にも亦公衆道徳にも有害な行為であることは之亦社会通念上極めて
明白であると謂わなければならない。即ち本件の場合の如く接客婦としての職業と、之と
表裏一体の関係を為す売淫行為を為す者を紹介した以上は、職業安定法の規定する公衆衛
生並びに公衆道徳に有害な職業の紹介を為した場合に該当するものと解するを相当とす
る」。
この判決が売春防止法施行前のものであることに留意する必要がありますが、この判決
に従えば、有害な業務に該当しても職業安定法上の職業と認められることになります。
この判決はD1-Law.comで職業安定法第63条第2号の事例を探していて見つけました。
東村山市民新聞も同データベースで裁判例を検索されたようですが、どうもこの判決を見
逃してしまったようですね(・∀・)ニヤニヤ ←チャキたんさんを真似てみました(笑)
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