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どこに書いていいか分からないコメントを書き込むスレ
364
:
今回の裁判について
:2007/10/09(火) 20:13:38
以上の文章はいろいろと盛り込んだ内容になったために、論旨が不明確になってしまい
ましたが、ご理解いただけたでしょうか。
ついでに、関連した話題について2点ほど書いておきます。
まず、今回の提訴に関連して。東村山市議会が今回の請願を取り上げると名誉毀損にな
るとの主張がなされたようですが、この主張は認められないでしょう。議会には請願の受
理義務と誠実処理義務があるので(請願法第5条)、この請願の採択・不採択を審議する
のは正当な職務行為と考えられます。したがって、この請願の内容が名誉毀損と判断され
たとしても、その審議は免責されるでしょう。ただ、名誉毀損を理由に当該部分を会議録
から削除する請求かその公開を停止する請求は可能ではないかと思います。
次に、職業安定法第63条第2号に関連して。判例データベースで面白い判決を見つけ
ました。名古屋高判昭和30年5月30日高等裁判所刑事裁判特報2巻11号540頁で
す。これは職業安定法第63条第2号の事例ですが、この判決の要旨の一つは、「売淫行
為をすること自体は一つの職業として公認されるものではないが、接客婦の地位は社会通
念に照し、その人の社会生活上の地位をなすものであつて、職業と認めるべきである」と
なっています。
以下、判決中の該当部分を引用します。[続く]
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