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363今回の裁判について:2007/10/09(火) 20:12:43
 佐々木泉顕・宮田康宏「はんれい最前線 議員辞職勧告で火花、喧嘩両成敗で決着」判
例地方自治276号5〜9頁(2007年)は、上掲の否定例である札幌地裁岩見沢支部
平成17年4月7日判決・判例時報1918号39頁の解説ですが、その中に以下のよう
な記述があります。

「本判決は特に新しい判断を示したものではありませんが、過去の最高裁判決を引用した
上での丁寧な判断内容は、地方議会における議員辞職勧告の不法行為責任をめぐる問題に
ついて大変参考になる事案といえます。
 地方議会における、特定議員に対する辞職勧告決議は、特定議員が普段から問題を起こ
している議員であることが少なくなく、それゆえ議会全体の意思が暗黙のうちに形成され
てしまい、辞職勧告の前提となる事実の真実性について十分な検証がなされないまま辞職
勧告決議まで至るケースも少なからず存在するように見受けられます。しかし、議員の辞
職勧告は、必然的に当該議員の社会的評価を低下させるものであり、名誉毀損行為となる
可能性が高いことを考慮すれば、法律に基づく懲罰権の行使としてなされないものであっ
ても、議員辞職勧告を行うに際しては、十分な注意が必要であるといえます」(8頁)。

 特定議員に対する辞職勧告決議はその前提となる事実が十分に検証されないまま決議さ
れることがあり、それは同決議による名誉毀損を成立させる方向に作用します。辞職勧告
決議による名誉毀損の裁判例を参考にして、検証を十分に行った上で決議する必要があり
ます。その意味でも、この判決は参考になると思います。[続く]


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