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361
:
今回の裁判について
:2007/10/09(火) 20:11:03
今回の裁判は、公務員である議員が自分に対する辞職勧告決議を求める請願により名誉
を毀損されたとして請願者らの不法行為責任を追及するものです。仮に原告の請求が認容
されて、この責任が肯定された場合、「請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」
と定めた憲法第16条に違反するのではないか(なお、提訴自体ではなく、原告の請求内
容を問題としている点にご注意ください。)。
裁判で何が争点となるかは原告・被告の主張・立証次第なので、憲法問題が争点となる
かは不明ですが、被告は争点とすべきではないかと考えます。というのは、①原告の請求
は違憲との主張が否定されても、名誉毀損の成否の判断には影響がないと考えられるから
であり、②違憲と判断された場合の影響は大きいと予想されるからです。もし違憲と判断
された場合、原告は市民の権利を侵害して憲法に違反したと裁判所が認定したことになり
ます。これは矢野・朝木両市議にとって致命的となりうるでしょう。つまり、違憲との主
張は、予想されるデメリットが小さく、予想されるメリットは大きいということです。さ
らに、③請願者に付与される憲法上の保障を明らかにする意義があると考えられます。判
例データベースで探した限りでは、請願を理由に請願者を名誉毀損で訴えた裁判例は見当
たらず、民事事件で憲法第16条の「差別待遇を受けない」という部分を適用した裁判例
もないようです(行政訴訟では千葉地裁昭和35年4月14日判決・行政事件裁判例集1
1巻4号1114頁があるだけです(詳細は省略します)。なお、憲法第16条違反が主
張された裁判例は他にもありますが、請願権の行使とは認められないとして同条適用は否
定されています。)。今回の裁判にはこの点を明らかにする役割もあると考えられます。
そこまで考慮するなら、仮に原告が訴えを取り下げた場合、反対に訴える(名誉毀損にか
かる損害賠償請求権の不存在確認を求める訴えを起こす)ことを検討してもよいのではな
いかと思います(そのような提訴が可能かは調べてませんが(笑))。[続く]
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