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どこに書いていいか分からないコメントを書き込むスレ
360
:
今回の裁判について
:2007/10/09(火) 20:10:15
では、今回の裁判についてですが、公開されている訴状を読む限り、原告の主張の要旨
は請願の内容が客観的真実ではないというものです。名誉毀損の判断枠組の中で考えるな
ら、原告のこの主張は上述の真実性が満たされないと主張するものと理解できます。今回
の裁判では、名誉毀損の成立阻却要件の1つである真実性(または相当性)が満たされる
か否かが争点となるでしょう。
もっとも、私は、名誉毀損の成立が阻却されるか否かが問題となる前に、原告の請求が
憲法第16条(請願権)に違反しているかが問題となると考えています(そして、違憲と
なる可能性は小さくないと考えています)。したがって、私見では、今回の裁判の争点は
(1)原告の請求は憲法第16条に違反しているのかと(2)本件請願による名誉毀損の
成立が阻却される(免責される)かの2点です(個人情報の問題については、今回の裁判
自体とはあまり関係しないでしょう。)。
まず、(1)原告の請求は憲法第16条に違反しているのかについて。
憲法第16条の「差別待遇を受けない」とは、公的にも私的にもなんらの差別待遇(不
利益)を受けないことを保障したものと解されています(通説)。また、不利益・差別待
遇の禁止との関係で、請願を実質的に萎縮させるような圧力を加えることも許されません
(小林孝輔=芹沢斉編・基本法コンメンタール憲法[第5版]116頁[根森健])。他
方、同条では請願事項として「公務員の罷免」が例示されているので、特定議員に対する
辞職勧告決議を求める請願は請願制度の趣旨を逸脱するものとはいえないでしょう。議員
辞職勧告決議を請願事項としている点を理由として、そのような請願は請願権の濫用であ
ると考えるのは難しいでしょう。[続く]
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