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359今回の裁判について:2007/10/09(火) 20:09:22
 今回の裁判は、請願人らが矢野・朝木両市議に対する辞職勧告決議を求める請願を提出
した上、ネット上で公表したことにより自分達の名誉を毀損されたとして、両市議が請願
者と紹介議員である薄井・佐藤両市議を訴えたものです。この件については様々な意見が
出されていて、勉強になります。皆さんに便乗して、後出しジャンケンですが、私も若干
の意見を述べることにします。

 今回の裁判は名誉毀損訴訟なので、私見を述べる前に名誉毀損について簡単に述べます
(詳しくは名誉毀損の文献をお読みください)。
 名誉毀損とは、人の名誉を毀損することです。この場合の人には法人も含まれますが、
特定人でなければなりません。名誉毀損における名誉とは、「人がその品性、徳行、名声、
信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価、すなわち社会的名誉」をいいま
す。毀損とは、人の社会的評価を低下させることをいいます。
 名誉は、憲法上の権利として保障されていますが(憲法第13条)、他方で、報道の自
由と知る権利も憲法上保障されています(同21条)。後二者を前者より優先させるべき
場合には、名誉毀損の成立が阻却されます。具体的には、3つの成立阻却要件(①公益性
と②公共性、③真実性または③’(真実)相当性)全てが満たされる場合には、名誉毀損
の成立は阻却されます(意見・論評型の名誉毀損ではさらに④当該論評が人身攻撃に及ぶ
などの論評としての域を逸脱したものではないことも要件となります。)。[続く]


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