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354薄井市議への追及について:2007/09/18(火) 08:57:12
6.63条2号に関わる請願について

 薄井市議が性風俗嬢の求人誌の編集業務を行ったとして、職業安定法第63条第2号に違反した疑いを指摘する請願が出されたそうです(薄井政美「私についての4つの請願 その2」好きになろうよ!東村山 2007-08-30(ttp://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/blog-entry-112.html))。
 この請願は、薄井市議が性風俗嬢の求人情報誌である「ゆかいライフ」の編集業務を担当したことは職業安定法第63条第2号の有害業務職業紹介罪に違反するとの疑いを主張しています(なお、題名の「『有害業務』紹介」は、正確には有害業務職業紹介罪です)。
 以下では、この請願に関連して、求人情報誌による雇用情報の提供が職業紹介に該当するか否かを少し考えてみます。
 雇用情報の提供は職業紹介(職業安定法第4条第1項)に該当する可能性があり、それは求人情報誌にもあてはまります。この点については、毛利晴光「雇用情報の提供と職業紹介の成否」藤永幸治編『刑事裁判実務大系 第7巻 労働者保護』(青林書院、1998年)320〜329頁(第26講)が詳しいので、同論文に従うことにします。
 毛利論文の要点を書くと、
・職業紹介に該当するためには、4条1項の定義により、(1)求人者から求人の申込みを受けることと(2)求職者から求職の申込みを受けること、(3)求人者と求職者の間における雇用関係の成立を斡旋することの3要件全てを満たす必要がある。
・雇用情報の提供を情報の流れの観点から整理すると、(1)情報提供者と情報を受ける者との間に接触が何もない場合(一方通行型とする)と(2)情報提供者と情報を受ける者との間に情報提供に関して何らかの事情がある場合(相互通行型とする)に分類できる。見方を変えると、情報提供者にとって情報を受ける者が特定されているか否かによる分類である。
・雇用情報の提供が一方通行型の場合、求人(求職)の申込みが行われ、それを受けるという状況が見出されないので、職業紹介には該当しない。
・雇用情報の提供が相互通行型の場合、情報提供者と情報を受ける者との間に存在する事情次第では、職業紹介に該当する。
・どのような事情が認められれば職業紹介に該当するかについては、明確な基準が示されていない。ただ、申込みをした者が求人(求職)者の紹介を期待していたといえるか否かを、求人(求職)の申込みと求人(求職)情報掲載の申込みを分ける基準としているようである。
・求人情報誌の発行は、情報提供が一方通行型である場合が多いと思われる。相互通行型も考えられないではなく、事案次第ではあるのだが、それでも職業紹介に該当すると判断することには消極的な姿勢が窺われる。

 詳しくは毛利論文を読んでいただくしかないのですが、同論文を踏まえると、求人情報誌の発行は職業紹介に基本的には該当しないといえるでしょう。
 以上で説明は尽きるのですが、厚生労働省職業安定局職業紹介事業係「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準」(ttp://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/minkan/index.htm)も併せてご覧になると一層理解しやすいと思います。インターネットと紙媒体の違いはありますが、原理原則は同じです。
 雇用情報の提供が職業紹介に該当するか否かは事実関係に左右される部分が大きく、判断も難しいようなので、詳しくお知りになりたい方は厚生労働省にお問い合わせください。


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