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353薄井市議への追及について:2007/09/18(火) 08:52:55
時間が予想以上にかかりそうなので、できたところから投稿します。

目次(予定)
1.はじめに
2.職業安定法63条2号に関わる追及を名誉毀損の観点から
3.「有害業務」とは何か
4.法は有害業務を否定しているのか
5.薄井市議は63条2号に違反したのか
6.63条2号に関わる請願について

1.はじめに

 薄井市議の行為について、職業安定法第63条第2号(以下、63条2号または本号)に違反したか否かが主要な問題となっているようですが、不思議に思うのは、この問題を追及する側(主に東村山市民新聞)も追及側を批判・反論する側も裁判例を調べる程度のことしかしていないように見受けられることです。他の法分野でもそうですが、裁判例を読むだけでは全体像を理解するのは難しく、誤解することさえあります。全体像の把握には、学術文献と裁判例を併せて読む必要があると思います。

 とはいえ、63条2号を論じる文献はほとんど無いようです。講学上は特別刑法という法分野に分類されるようですが、特別刑法の文献自体が少なく、その中でも職業安定法を扱う文献は少ないようです。63条2号を扱う文献の中で、最新であり本格的なものはおそらく、藤永幸治編『刑事裁判実務大系 第7巻 労働者保護』(青林書院、1998年)所収の5編の論文(第25講から第29講)でしょう。63条2号については、裁判例だけではなく、この文献もご覧になることをお勧めします。

 以下では、この5編の論文を手掛かりに、主な争点となっていると思われる3点、つまり、(1)63条2号の有害業務とは何か、(2)法は有害業務を否定しているのか、(3)薄井市議は63条2号に違反したのか、について考えてみます。
 ただ、その前に、名誉毀損の観点から少々述べることにします。


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