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日本レンタルメディア管理組合に関して
8
:
ひこ
:2007/11/19(月) 10:09:36 ID:qkiYI0tA
そうそう、「供託」がありましたね。
(供託)第494条
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、
弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、
債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
(供託の方法)第495条
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
>確かに自分の責任だし、悪いとは思うのですが
この組合に払いたくありません。。。
レンタル屋さんと話をして、受領を拒むようでしたら「供託」するのも
方法の一つです。
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