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笑ってやってください

7パンダ:2006/03/14(火) 22:47:26 ID:B05X//ps
ナナシデス様、こんばんわです、しばらく書き込みを止めていました
最近忙しいです、ヘタレどもを生かしておくわけには行きません
この紋所が目に入らぬかと言うセリフ、

電話による契約

電話による契約の場合は「民法」と「消費者契約法」
契約に際して、料金説明など、消費者(契約者)に
重要な事項の説明が無いということは、
消費者契約法第4条第2項に違反。

勝手な契約を締結、民法第90条の「公序良俗」に違反
契約自体が無効(民法第90条消費者契約法第4条第2項

このセリフが効きますよ、一人でも多くブタ箱に入れて麦飯をたべさせましょう


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