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害ラン管理人はイタイと思う人→

534横から失礼:2008/10/15(水) 00:46:30
事実の適示の有無によって、名誉毀損罪と侮辱罪は区別されます。

事実を適示して人の外部的名誉を侵害し、その人の社会的価値を低下させたならば、名誉毀損罪が成立します。
但し、公共の利益のために事実を適示したのなら罰せられない場合があります。
ちなみに、裁判官が考える「公共の利益」と低学歴の負け組みが考える「公共の利益」は天と地との差があるので勘違いしないように気をつけましょう。

侮辱罪は事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者に適用されます。
*「公然」とは、不特定または多数人のにんしきしうる状態。
*「侮辱」の内容は、他人の能力、特性、身分、身体状況などのいずれでもいいです。
*表示の方法は、言語、文書、動作等制限はありません。

ちなみに、「ばかやろう」、「ろくでなし」といった人の身体的欠陥を指摘することも、それは事実を指摘するものではあるが、単なる事実にとどまり、相手の社会的地位にかかる評価を害する具体的事実ではなく抽象的であるとして、侮辱罪とされるのが一般です。


AがBの言動に対し「名誉毀損で訴えてやる!」と言った場合、AはBの言動が真実であると認めたことになります。


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