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「刑事手続き」問題(特設)

45祭客:2006/02/10(金) 20:41:18
行列のできる法律事務所という番組を見たことはあるだろうか?
かなりわかりやすく難しいことは省かれた番組だがあの番組から
わかることは、一つのケースについてたった5人の弁護士の見解が
全員同じになることが希だと言うことだ。
つまり、一人の法律専門家の見解が全てでもなく、また正しいとも言えない
ということである。

匿名性の高い電子掲示板における名誉毀損成立については
判例などから判断するところ、まずあり得ないといえると思う。(現在)
しかし、OFF会などによりハンドルネーム(=キャラクター名)と実名が一致している
仲間内での誹謗中傷に関しては十分に名誉毀損は成立するであろうとおもわれる。
これはわかるが・・・・・

>但しゲーム(競技)と性格から意図的に風説を流布させ、競技の公正さを著しく侵害した場合は
>名誉毀損ではなく別の刑法が適応させられる(つまり私が書いてる話とは別件もの)。
これに対応する民法・刑法は果たしてあるのだろうか?
民法や刑法は実社会での利益・権利を守るための法律のためゲームにおける利益や権利は
ゲームのルールにおいて守られるべき物なので刑法が適応されることはあり得ないと思われます。
(野球の野次で侮辱罪・名誉毀損?それとも野次が原因でミスしたらその経済的損害を賠償させますか?)


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