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「刑事手続き」問題(特設)
24
:
テオン住民
:2006/01/31(火) 08:50:10
>>15
実はこれも逆も真なり・・が成立する。
彼がこちらの住所氏名を把握していないと脅迫罪にはあたらない。
(脅迫)
第二百二十二条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
この場合の人とは特定しうる個人あるいは個人の集まり(有名なのが学校)と
されており、彼が「住所氏名を送って来い」という時点で把握してないと
いうのは明白であり、脅迫罪に記述される「特定個人」にならない。
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