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coercion in a "narrow" sense

1/│ヽ倉秀夫@匿名:2007/03/26(月) 11:36:05 ID:JXUAiq5c
ttp://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2007/03/coercion_in_a_n.html

2/│ヽ倉秀夫@匿名:2007/03/26(月) 19:02:22 ID:JXUAiq5c
> Resolution121の内容

オリジナルはここにあったんですね(コピーものを読んでおりました)。以下の議論に小倉さんが参加されていることを最近知りましたが、

http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/1677143840b260e4b0de03304293c882

事実認定が上記でおおむね決着しているという前提で考えると(というのも、私の知識も“当時のもの”ではなく“後付け”ですので)、決議案121号の以下を読んだ人が、これを正しく認識できるかどうかは疑問です。

Whereas the `comfort women' system of forced military prostitution by the Government of Japan, considered unprecedented in its cruelty and magnitude, included gang rape, forced abortions, humiliation, and sexual violence resulting in mutilation, death, or eventual suicide in one of the largest cases of human trafficking in the 20th century;

※先に挙げた河野談話についても事実に即して訂正すべきというのが池田氏の提案ですが、「事実に即す」のであれば問題ないと思います。しかし、政治的広報戦略のために事実を曲げるのは正義ではないでしょう。

ところで、カラオケ法理というのは「歌唱を目的とする施設」を提供した運営者の責任が問われたのであって、「施設において“たまたま”歌唱された責任」を問うものではないですよね? P2P ソフトによって“たまたま”著作権侵害が行われたことで P2P ソフトの開発者の責任が問われない(しかし、著作権侵害を目的(前提)とした P2P ソフトの開発者の責任は問われる)ということですよね? 「軍が若い女性に性奴隷を強制することを目的としていた」と認めることは、事実に即した見方でしょうか。

Re'dige' par: mohno | le 26/03/2007 a` 12:38 PM


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