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659の独り言

93659★:2006/12/28(木) 11:22:27
http://yy14.kakiko.com/test/read.cgi/mirror/1115123243/690

少し気になったのでググってみました
http://nazo23.sakura.ne.jp/monami/log/20061226.html
>>
もちろん、3年以下の刑だからといって執行猶予が常に付くわけではありません
(例えば殺人罪の場合、執行猶予が付くのは2割程度)ケド、
判決が3年以下である以上、最終弁論で情状さえ悪くなければ執行猶予になる可能性が高いと思いますー。
-中略-
かつて奇妙な裁判がありましたー。
どんな裁判かと言いますと、検察様が3年求刑したところ、刑が軽すぎるから重くしろと裁判官様に言われて
4年求刑し直したところ、判決は3年だったという裁判(こちらを参照)で、このときに「裁判官は求刑に基づき、実際の量刑の上限を決めるが、
求刑よりも短めの量刑を命じるのが通例」ということが明らかにされているのですー。
ですから、今回の求刑4年は判決では最大でも懲役3年執行猶予5年あたりというのが見えるのですー。
<<

なるほど
仮に執行猶予付きの判決になるとすれば、こういう背景があるのかなと
http://hiro.asks.jp/16784.html


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