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Livetube用スレ 90
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銃砲刀剣類所持等取締法 より
第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処せられることとなっている。
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