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【結婚式】ご親族様控え室
21
:
名無しさん@どーでもいいことだが。
:2004/04/16(金) 00:09 ID:YOH2KKEo
状況がよくわからないのであくまで一般論です。
役に立つといいんですけど……。
>甲は乙の前記行為を許すものとし、以後、被害届け、告訴などを出さない。
>本示談により本件に関する紛争が一切解決したものとし、甲は、以後何らの請求をしない。
他の条項に何が書いてあるかにもよるので、一概には言えませんが、
こういう念書(契約)を交わしたのでしたら、
甲は乙に対して何も要求できないでしょう。
ただ、別の事件が起これば、この念書はその別の事件にはなんら影響しません。
(乙が再度甲に何かをしたとしたら、警察や裁判所の心証はとても悪くなるでしょうけど、
それは念書とかの個人間の契約関係とはまた別。)
また、最初の念書の前提条件(甲の被害とか乙の余罪とか)が、念書締結時にわかっていた
ものと**著しく**違っていた場合は、念書を無効にする事もできる**かも**しれません。
ただ、一方の当事者がごねた場合、裁判を起こさないと「無効である」ことの確認は出来ないでしょう。
交通事故の場合ですが、念書締結後に発覚した傷害(最初はわからなかった脳出血とか)
に対して、重ねて賠償金を払ってもらえるかという問題がありました。
昔は「一度念書でまとまったんだからもうだめ」という判決が多かったですが、
最近は「最初はわからなかったんだから、決めた念書よりもっと賠償金を払うべし」という
判決も出ています。
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