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尻鯖ネタスレ
252
:
名無しのお尻さん
:2006/01/30(月) 12:02:35 ID:MVaPOais
刑法 第2編 第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮
又は50万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
拘留又は科料に処する。
刑法 第2編 第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を
毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
名誉毀損罪について
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
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