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毒男が気になったニュースを貼るスレッド PART3
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日本でも音の商標が登録可能になります
ttp://www.huffingtonpost.jp/kiyoshi-kurihara/trademark-of-the-sound_b_6852654.html
今まで日本の商標法では、商標は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」でなければならなかったため、音の商標は登録できませんでした。
米国では大部前から音の商標が登録可能でした。
そして、今年の4月1日より、商標法の改正によって日本でも音の商標が登録可能になります。
ところで、音であれば何でも商標登録できるかというともちろんそんなことはなく、識別力がない商標は登録されません。審査基準では識別力がなく登録できない音商標の例として以下が挙げられています。
(1) 商品が通常発する音
(イ) 商品から自然発生する音
(例) 商品「炭酸飲料」について、「『シュワシュワ』という泡のはじける音」
(ロ) 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な音
(例) 商品「目覚まし時計」について、「『ピピピ』というアラーム音」
なお、商品「目覚まし時計」について、目を覚ますという機能を確保するために
電子的に付加されたアラーム音は、「ピピピ」という極めてありふれたものであっても、
メロディーが流れるようなものであっても、アラーム音として通常
使用されるものである限り、これに該当するものとする。
(2) 役務の提供にあたり通常発する音
(イ) 役務の性質上、自然発生する音
(例) 役務「焼き肉の提供」について、「『ジュー』という肉が焼ける音」
(ロ) 役務の提供にあたり通常使用される又は不可欠な音
(例) 役務「ボクシングの興行の開催」について、「『カーン』というゴングを 鳴らす音」
なんでもかんでも登録できるわけではないのね。
ちなみに以前アメリカでバイクメーカーがバイクの排気音を申請したことがあったけど、結局却下されたんだってさ。
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