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45Mr.名無しさん:2011/04/29(金) 17:58:06
ライブドア事件の振り返り

最高裁は証券取引法(現・金融商品取引法)違反の罪を問われた堀江貴文ライブドア元社長の上告を棄却、実刑が確定する見通し

【罪状】
 ・資本取引とすべき自社株の売却益を利益計上した粉飾決算
 ・関連会社による企業買収に絡んで虚偽情報を流した偽計取引

【裁判で争われなかった重要ポイント】
 ・ニッポン放送株を大量に取得した立会外取引は、TOB(株式公開買い付け)ルールの趣旨に反した脱法行為。
 ・度重なる大幅株式分割は、意図的に株式の需給を逼迫させて株価の乱高下を誘う相場操縦。
 ・巨額の買収資金を調達したMSCB(価格修正条項付き転換社債)は、引き受け手の証券会社(リーマン・ブラザーズ)が株価を操作して暴利を得ることを想定した株主への裏切り行為。

 
*リーマンによるCBの引き受けの条件
 ・まずリーマンはCBをライブドアの株価より常に10%低い値段で、普通株に換える権利を持つ。仮に株価が380円だったらリーマンはCBを342円で株に換えられ、そこで売れば38円の利益を得られる。
 ・しかも転換価格は週に1回、修正される。リーマンは株価の状況に応じて転換し、タイミングよく売買できる。
 ・リーマンとライブドアの堀江社長にはCB発行以外の契約もある。それは堀江社長が持つライブドア株(2憶2000万株保有)をリーマンに貸し出す、というものだ。貸し株数は「大量ではない」(リーマン関係者)というものの、リーマンはこの株券を市場で売ることができる。仮に380円で売りをかけて、株価が280円になって買い戻せば、100円の利益が出る。このように、リーマンはライブドアへの投資に関して、儲けが出せる仕掛けをいくつも仕組んでいる。
 ・つまり、ライブドアが倒産するような事態が起きない限り、リーマンは利益を得られると言える。

*リーマンの顧問について
 ・日本支社の顧問は榊原英資元財務官。
 ・リーマンははじめからホリエモンを利用する一方で、いざとなれば切り捨てて律令官僚の側である検察に差し出すつもりだったということだ。


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