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調べ物したらカキコすれ

695Mr.名無しさん:2012/02/25(土) 08:09:51
http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html

株の配当金も確定申告すればお得!?

 株の「配当金」にも、株を売って利益が出たときと同じように税金がかかります。基本的には源泉徴収されるので、確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすると配当控除の適用を受けられたり、株や投資信託の損失と損益通算ができるようになります。配当控除か損益通算のどちらか1つだけ選べるので、配当控除の適用を受けた場合、損益通算はできませんし、逆に損益通算をした場合、配当控除の適用は受けられません。これは、配当金を確定申告をするときに、【総合課税】として申告するか、【申告分離課税】として申告するかで決まります。

<配当金の税金の支払い方法は3つ>
 1.配当金に対して10%の源泉徴収で終了。(2014年からは20%)
 2.確定申告をして、配当控除の適用を受ける。(※総合課税を選ぶ)
 3.確定申告をして、株などと損益通算をする。(※申告分離課税を選ぶ)

■確定申告するとどうなる?
 確定申告をして得をする人を、「総合課税」と「申告分離課税」で比較してみました。ご自身の状況に当てはまるかどうかチェックしてください♪

●「総合課税」で申告すると得をする人 
 ・配当を含めた課税所得が330万円以下↓の人
 ・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などの合計が38万円以下↓の人


●「申告分離課税」で申告すると得をする人 
 ・株やETF、株式投資信託による売却損がある人

 続いて、それぞれをくわしく解説します。ご自身が当てはまる方を読み進めてください。

<総合課税を選んだ場合>

 ・税率…15%〜50%の累進課税(所得が多いほど、税率も高くなる)
 ・配当控除を受けることができる

●総合課税を選ぶと得をする人 
 ・配当を入れた課税所得が330万円以下↓の人
 ・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などの合計が38万円以下↓の人
 
●総合課税を選ぶと損をする人
 ・配当を入れた課税所得が330万円以上↑の人
 ・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などが38万円以上↑の人(扶養から外れてしまいます)

 配当金を受け取るときには、配当金の10%(所得税7%+住民税3%)がすでに差し引かれています。例えば、10万円の配当が出ていたら、そのうちの1万円が税金で引かれているわけです。この「支払う税金を軽くしましょう」という措置が『配当控除』です。具体的に説明すると、「給与」と「配当」を合わせた所得金額が330万円以下の人は、配当の税率が下がります(確定申告しないと10%のままです)。逆に、所得金額が330万円以上の人が確定申告をすると、源泉徴収される10%より多くの税金を払うことになります。注意してください。(※下の一覧表を参照)




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