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調べ物したらカキコすれ
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「未必の故意」と「認識ある過失」
「痛い目にあわせてやる!」と相手に向かって自動車で突進し、重傷を負わせたら...。
いきなり、血生ぐさい話で恐縮ですが、こんな場合、傷害罪(刑法204条)に問われることは、法律に明るくない方でもわかりますよね。
明らかに、傷害の故意がありますから。
では、狭い道路のわきを子供が歩いているとして、「このまま走り抜けたら、ひょっとして、子供に接触するかも。」と思いつつ、道路を走り抜けたところ、子供と接触して怪我を負わせてしまったら...。
そういう場合は、業務上過失致傷罪(刑法211条前段)として、過失犯なのでは、とも思えます。
しかし、この場合にも故意が認められ、傷害罪が成立する場合があるのです。
それが、「未必の故意」なのです。
上の事例で、「子供に接触するかも。でも、仕方ない。」と、子供が場合によっては怪我をしてもやむをえない、と結果の発生を認めてしまうと、「未必の故意」として、故意が認定されるのです。
これに対して、「子供に接触するかも。でも、道路の幅がこれだけあれば、まさか、そんなことはあるまい。」と思った場合はどうでしょう。
子供に接触するかも、とは思っても、そんなことはまず起こらないだろう、と結果の発生を認めない場合、「認識ある過失」として、故意は認定されず、過失が認定されるにすぎないのです。
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