注記:
(i) 当社の取締役は、政府の助成金に関連する未達成の条件や偶発事象は存在しないと考えています。
(ii) (ii) 二〇二五年六月三十日までの六か月間、当グループは原告として独立した第三者(「被告」)から物件をいくつか取得し、総額は約981,000元(山東省淄博市中級人民法院が発行した執行命令に記載の金額を参照)です。これは、被告が約1,712,000元を当グループに支払う必要がある訴訟に関連する一部の財務補償(「和解事案」)です。和解事案は等額の現金で処理されます。当社の取締役は、被告が財務的困難にあることを知っており、その金額の回収可能性が高くないため、残りの約731,000元の財務補償は損益に確認されていないと考えています。
注:
(i) 売上原価には、2025年6月30日までの6ヶ月間に関連する在庫の減損回収額約227,000元(2024年6月30日までの6ヶ月間:約1,182,000元の在庫減損に関連)を含んでいます。
(ii) (ii) 売上原価には、いくつかの従業員コスト、減価償却及び短期賃貸料金に関連する合計約25,487,000元(2024年6月30日:約27,307,000元)が含まれており、これは2025年6月30日までの期間に別途開示された合計に含まれています。