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自己破産について

1ぶい:2014/09/13(土) 00:42:45
昨年まで個人事業主をしていましたが、赤字続きで返済が困難になり、自己破産することになりました。
現在弁護士さんに依頼して、債権者へ受任通知を送ったところです。
今から申立てに必要な書類を用意する、という段階なのですが、先日遠方に住む妻の父が亡くなり、義母も倒れて入院してしまい、これから介護が必要になるとのことで、地元に帰って再就職することにしました。
弁護士さんにはなしたところ、私がこちらに通うか、弁護士さんが私の地元に通うか、地元の弁護士さんに再度依頼するかですが、弁護士さんが通うとなると、日当や交通費、宿泊費も嵩むし、管財人が付くかまだ分からないが、少し特殊なケースなので付く可能性もある。そうなると、行ったり来たりも増えるし、時間もかかるので、地元で改めて違う弁護士さんに依頼したほうがいいのではないか?
と言われました。
まだ、申立てはしていない状態ですが、違う弁護士さんに依頼となった場合、今の弁護士さんに払った依頼金25万は帰ってこないのでしょうか?

2ぶい:2014/09/13(土) 01:17:35
管財人が付く理由ですが、個人事業主として営業していた店は3年前までは前オーナーがいました。私は店長として雇われていました。
前オーナーが店を閉めたいとの話があった際、私がやりたいのであれば、そのまま引き継いで営業しても良いとのことだったので、店はそのままで私がオーナーとして営業していました。
店は賃貸で前オーナーが始める際に保証金として400万(退去するときにスケルトンにするため保証金は戻りません)払ってます。
私が引き継ぐ際、年間20万の返済、利子無しで借用書を交わしました。その際、連帯保証人はいらないといわれたのですが、3ヶ月後、やはり形だけでいいので連帯保証人に私の父になってほしいと言われました。
私の父は店を引き継ぐことに反対していましたが、店がなくなると私同様に他県から引き抜かれたシェフたちも困るので、形だけで何かあってもお父さんに連絡しないからという言葉もあって、悪いと思いながらも私自身が連帯保証人欄に父の名前を書き、捺印しました。
安易な考えで文書偽造してしまったこと、本当に反省してます。
この度自己破産するにあたってこの件に関して今依頼している弁護士さんは自己破産できるが、このような理由があるので管財人がつくかもしれないと言われています。

3石山@代表:2014/09/13(土) 02:55:46
書き込まれた内容での現状の答えになります。

まずは弁護士からですが、自己破産等の法律行為は東京地裁以外は「住民票」の所在地の地裁に
申し立てる事となっています。よって現在の弁護士の言い分は正しい物です。

この場合、弁護士が提示している条件以外でしたら、確かに「解任」と言う形になります。
ですから(あくまで話し合いですが)弁護士に支払ったお金は戻りません。

次に貴方の自己破産の件ですが、「有印私文書偽造」で立件される可能性がありますが
実父ですし、被害届は出ない物と考えます。しかしながら弁護士の言われる通り、裁判所がそれを
許さない可能性が高いので、「管財人事件」になる場合がある程度高確率であります。

4石山@代表:2014/09/13(土) 03:02:23
現在の弁護士の言い分は「珍しく」とても良く破産の事を分かってらっしゃいます。
弁護士でも破産の事は「二の次以下」で考えている人が殆どであり、本当に正しい
知識で貴方に言っていますね。

しかし、管財人事件になると管財人自体も「自分の弁護士」又は「裁判所が選出した弁護士」
となります。今の弁護士が気にしているのしはその辺でしょうね。

結論からすると、やはり貴方の地元で有能な弁護士がいればそちらに依頼すると良いでしょう。
貴方のケースは「それ程難しくないケース」ですからご安心ください。
ですから弁護士次第でどうにでもなる案件です。でも弁護士の選出は気を付けてくださいね。

5ぶい:2014/09/13(土) 03:39:21
さっそくのご回答ありがとうございます。
本当ならば現在の弁護士さんにこのままお任せしたいですが、やはり、地元で再度依頼したほうがよさそうですね。
良い弁護士さんに依頼できるよう、探してみます。

もう一つお尋ねしたいのですが、以前義父に経営が難しい際に借りたお金があり、毎月返済をしていましたが、義父が亡くなる前に残りの借金は返済しなくていいと言ってくれました。(90万ほど)
これは借金ではなく、贈与という扱いになるのでしょうか?
義父からの借金の返済は振込みでしたので履歴が記載されていますが、返済が終わったものでも債権者一覧に載せるが必要はあのでしょうか?
義母はこのことを知りませんし、今の義母の状態で自己破産のことを知らせるわけにもいきません。
義父の相続人である義母のほうにも連絡があったりするのでしょうか?

よろしくお願いします。

6ぶい:2014/09/13(土) 10:38:56
すみません、追加で質問なのですが、よくネットで私文書偽造した場合は免責不許可事由に当たると書いてあるのを見るのですが、私の場合はどうなんでしょうか?
弁護士さんにはそのことについてはなにも言われてないのですが‥

7石山@代表:2014/09/14(日) 01:08:43
まずはご返答から。

1.これは「債権放棄」ですから贈与ではありません。
債権者からこの様な申し出がある場合、しかも義父もお亡くなりになっているので
この件は終了していますので地裁には知らせる必要はないと思います。
済んだ事ですから義母にも連絡がいく事はまず無いでしょう。
但し、後々の事を考えて弁護士には知らせるべきです。

2.有印私文書偽造は親告罪(被害届が出ない限り告訴出来ない)では無いので貴方は罪に問われる
可能性がありますが、前回書いた様に父親からの被害届が提出される見込みは低いと考えます。
ですので警察や検察はこの事を知りえない限り、貴方の立件は難しいのです。
弁護士もその事を見込んで何も話さないのでしょうね。

8ぶい:2014/09/14(日) 14:09:21
お忙しい中返答ありがとうございます。
父は被害届は出していません。
度々質問してしまって申し訳ないのですが、債権者のほうから被害届等何かしらの法的手続きがある場合は、やはり立件される可能性はあるのでしょうか?
また、私文書偽造は免責不許可事由に当たるということは、免責が下りない可能性が高いのでしょうか?
よろしくお願いします。

9石山@代表:2014/09/14(日) 16:34:42
貴方の立件は難しいでしょう。罪としても軽微であるのでわさわざという感がします。

免責に関しては弁護士に言われましたよね。その通りで弁護士をつけ、上申書を作成し
裁判官の前で反省の色を見せ、管財人事件(少額管財が妥当)になる事で免責は受けられます。

10ぶい:2014/09/14(日) 17:11:08
色々と教えて頂きまして、とても助かりました。
ありがとうございました。

11石山@代表:2014/09/15(月) 03:16:53
まずは弁護士です。貴方の場合はそれに尽きます。

元の弁護士と同じレベルの弁護士を探してください。
貴方の場合は貴方に権限は無く、弁護士にあると思って頂ければよいと思います。
それだけ今回の件は「弁護士重視」の案件です。

しかし、一度良い弁護士(破産に強い弁護士の意味)が付けばそれ程、苦労はしない
案件です。違法行為もありますがそれ程では無いので、「悩むよりも弁護士探せ」と
言う感じです。何か解らない事があればいつでも書き込んでくださいね。

12ぶい:2014/09/15(月) 12:53:00
ありがうございます。
破産に強い弁護士さんとは、やはりhp等で債務整理が得意と書いてある弁護士事務所でしょうか?
一度相談に出向いて決めるのが一番良いのですが、大手や個人など様々ありますが、選び方としてはどのような基準で探すべきでしょうか。

13ぶい:2014/09/15(月) 14:22:18
すみません。
あと、引越しまで3ヶ月ほどあるのですが、今弁護士さんを解任すると、新しい弁護士さんが着くまで、債権者から連絡があったり督促がまた再開されるのでしょうか。
また、新しい弁護士さんにお願いする際、今の弁護士さんから引き継ぎ等はあるのでしょうか。
質問ばかりですみません。

14石山@代表:2014/09/15(月) 15:47:18
やはり噂やその弁護士に会って話を聞いてみてと言う事です。

貴方の場合、破産の技術自体はそれほど無くても良いのですが、
その他の知識と経験を持った人でないと困難な結果になりかねません。

大手の事務所を「破産工場」と私が言っているのは、とても簡単に分業制で
人の人生などを考えずに破産を進めます。こんな所には一切いかないで
地元に根差した弁護士を探してください。

基準は前の弁護士や私の話をそのまましてくれる人です。

15ぶい:2014/09/15(月) 16:16:56
そうですね。
信頼できる弁護士さんにお願いして、なんとか今の状況から再出発できるよう、私自身も勉強しようと思います。
また分からないことがありましたら、質問させて頂きます。
ご親切に色々と教えて頂き、本当にありがとうございます。


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