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相談です

1匿名:2014/02/09(日) 22:50:34
現在ローン返済中の住宅があり、養子問題がこじれて、同居父(土地の所有者)は出て行き、土地代を請求するというので、もう家を出ようと思っています、父が連帯債務者、連帯保証人、担保提供者(いずれかの場合)父が債務を背負う義務があると思うのですが、損害賠償を父から起こされる可能性がありますか。

その場合、新たな賃貸のアパート代、光熱費、食費、教育費がもちろん必要なわけですが それは無視して、給与の差し押さえとなるのでしょうか

この家と無関係になるには、自己破産しかないのでしょうか

2石山@代表:2014/02/10(月) 01:19:06
上の方ですね。スレッドの乱立を防ぐために上のスレッドは時間で消去します。
これからはこちらにお書きください。

自己破産相当ですね。父親は連帯保証人ですが、父親が代位弁済をすれば貴方への
損害賠償請求は出来ます。

3石山@代表:2014/02/10(月) 01:21:33
損害賠償請求は貴方の自己破産後ですから確定すると給与の差し押さえ等は
可能です。

この場合は貴方の銀行口座等を差し押さえるのではなく、「貴方の働いている会社」に
直接命令がきます。ですから社会的にとても大きな損害になる事は必至です。

一度、家族内でよく話し合ってみてはいかがでしょうか?


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