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石山@代表
:2013/12/19(木) 03:04:11
1.賃金未払いでの逮捕・起訴について
こういった経営者のケースで労基が悪質であると判断した場合は、
逮捕・起訴もありえます。まぁ書類送検位で略式で終わる事が殆どですが前科がつきます。
人の賃金と言うものは最優先(例え経営者の生活がどうであっても)に支払わなければ
なりません。それが支払えない・支払いたくない時に労基が判断して行います。
通常は労働者側からの訴えで労基が警告を出し、労働者側が裁判をするのが普通です。
この場合、裁判では100%負けますのでそれ以後の支払い命令や強制執行には
破産してもついて回ります。賃金は「先取り優先権」が与えられますから
破産して一切合財を処分(可処分財産のみ)しても賃金分は必ず支払われます。
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