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土地の確定申告
1
:
926
:2008/02/25(月) 12:42:54
父が平成18年破産者になりました。
平成19年に父名義の土地が売れましたが、
そのお金はそのまま保証協会にいきました。
土地が売れたということで、確定申告をしなければならないのですが、
破産者ということで税金を免除または減額をしてもらうことは
できるのでしょうか?
父の現在の収入は年金だけです。
2
:
塚平副管理人
:2008/02/25(月) 20:37:46
売却可能な本人名義の土地があって自己破産されたわけですか?
しかも自己破産後に本人名義の土地を売却し保証協会へ売却金を全納したと
いう事でしょうか?解釈が間違っていたらすみません。
申し訳ありませんが納税の事は税務署に問い合わせた方がいいのではないでしょうか?
3
:
926
:2008/02/25(月) 20:47:22
説明が足らず、申し訳ありません。
父は会社を経営していましたが、平成18年倒産しました。
土地を担保に借金をし、すべて根抵当権がついています。
色々検索してみましたが分からなかったので、こちらで質問させて
いただきました。
税務署の方に問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。
4
:
塚平副管理人
:2008/02/25(月) 20:54:01
または税理士に相談してみて下さい。
間違ったアドバイスは出来ませんのでご理解をお願いしますね。
5
:
塚平副管理人
:2008/02/25(月) 20:57:15
倒産の手続きを依頼した弁護士にも連絡して聞いた方がいいですね。
6
:
石山@代表
:2008/02/26(火) 09:30:02
そうですね。税金に関しては我々は素人なので詳しい所に聞いてください。
7
:
926
:2008/04/17(木) 23:16:08
参考までに。
税理士にお願いして確定申告していただきました。
この場合、免税ではなく非課税扱いになるそうです。
8
:
塚平副管理人
:2008/04/18(金) 19:56:13
わかりました。
ありがとうございます。
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