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教えてください。

1やま:2007/07/02(月) 23:32:17
私は、消防点検資格者1.2種しかもっていません。
先日、友人のマンションのオーナーに点検をしてくれ、と頼まれたのですが問題ないのでしょうか?

2あぶり:2007/07/03(火) 10:03:51
マンション(5項ロ)であれ何であれ、点検資格者があれば点検自体は何ら問題ないと思われます。
但し、修理等は一切できないのでご注意下さい。
よく発生する事ですが消火器の点検自体はできますが、不備が見られた際(OKピンが取れている、封印・充填シールがはがれている等)には、消火器が使用された可能性があるので、消火器を開けなければなりません。
こういった場合、資格者にはこれ以上の点検はできません。
その他点検のみであるなら別段問題ありません。

3甲特:2007/07/05(木) 18:36:13
某市消防本部で、誘導灯等の工事前に届出る必要のある「消防用設備等工事計画届」の「届出者」が
「工事施工者」ではなく、「設置届」と同じく「施主」であると言われたのですが・・・。
私の知っている限り、「着工届」に準ずるとなっているのですが・・・。
こんなことを言われたのは初めてなもので戸惑っております。
みなさんの地域ではどうですか?

4あぶり:2007/07/06(金) 08:24:53
甲特さん
それは初めてしりました。
届出者の印が施主になるんですか?
そんなのは私は初めてお聞きしました。
まあ市町村でかなり違いがあるみたいですね。
届出関係、特定防火対象物点検、色々ややこしいです。

5やま:2007/07/08(日) 21:08:22
あぶりさん、ありがとうございます。もう一つお聞きしたいのですが、私が、一会社員でも問題無いのですか?私は、現在消防メーカー勤務です。よろしく御願いします。

6あぶり:2007/07/09(月) 16:02:56
その物件を点検するのに一個人として点検してもいいのか?ということでしょうか?
点検シールなどは会社名が入ってますのでそうゆうのは使用できないですよね。
但し点検すること自体は何ら問題ないとは思いますが。
何か弊害が出るのかな?

7やま:2007/07/09(月) 18:02:32
そうなんです。点検シールをどうしようか悩んでいます。法人じゃないとやっぱりダメでしょうか?

8あぶり:2007/07/10(火) 13:08:42
あれは法人登録されていますね。
ま、でもシールを貼らない業者さんも割と多いですからね。
シール自体の貼付は法令ではなかったと思います。

9やま:2007/07/10(火) 23:41:26
報告書の会社名を個人名にしても問題はないですか?
消防に報告書を提出に行った場合、個人である、ということで何か言われる事は無いのでしょうか?

10あぶり:2007/07/11(水) 17:10:32
点検を行ったのが会社であれば会社です。
会社として点検を行ってなければ、報告書に記載してはまずいでしょうね。
消防に対しては色々突っ込まれる可能性は十分考えられるでしょうね。
点検器具や点検方法など聞かれるかもしれません。
或いは各自治体によっても色々な考え方があるかもしれませんので、地元の消防に問い合わせした方がいいと思います。

11やま:2007/07/13(金) 00:26:08
あぶりさん
ありがとうございました。
また、色々と教えてください。

12番頭:2007/07/15(日) 03:23:24
私は、そろそろ独立を考えているのですが会社設立にあたって消防署には会社として何か届出とかは必要なのでしょうか?
先輩方、教えて下さい。

13しげ:2007/07/18(水) 18:14:43
東京都の場合、条例で消防設備業届出書という書類の提出が
必要だと思います。
但し、自社で点検や工事(住宅用火災報知器含む)を行う場合のみ
だと思うのですが、、、
一度、所轄の消防にご相談されてはいかがでしょうか?

聞いた話だと、消火器の違法販売等の悪徳業者を締め出す為、
らしいですが実際どうなんでしょうね?

ちなみに、届出を提出して実際に消防が会社に消防が訪問し、
点検工具が揃っているか、会社は実在しているのか等の
チェックして完了となります。

14番頭:2007/07/19(木) 22:26:09
しげさん。
ありがとうございます。兵庫県の場合は、どうなのか調べてみます。

15ふっきゅう:2007/09/07(金) 17:25:37
ふっきゅうと申します。教えてください。
自火報の絶縁測定で、250Vの測定器を使用し、100Vに切り替え電圧をかけた場合、受信機が壊れると聞きましたが、皆さんのなかで、実際に壊れた体験がある方は教えてください。

16名無しさん:2007/09/09(日) 17:00:21
受信機メーカーで絶縁試験のやり方がそれぞれ異なりますね。
メーカーの絶縁方法でやらないと受信機が壊れる事はあります。

17ふっきゅう:2007/09/11(火) 08:23:02
名無しさんご回答・情報ありがとございます。古い受信機などでは、説明書等が残ってない場合ありますが、気をつけて点検をしたいと思います。

18HK-3:2007/10/12(金) 22:36:56
教えて下さい。某大学、最近建てたばかりで点検この間初めて行ったのですが、
防排煙設備の防火シャッターを感知器連動で試験すると受信機へちゃんと確認返るのですが、
現場の手動装置で起動かけると受信機へ閉鎖確認返りません。よって生徒等のイタズラでシャッターが下りていても
受信機は音も表示もされないので把握できません。これでいいのでしょうか?
たまに、会社等で帰りに防犯用に閉める(兼用)から受信機に確認線とって無いパターンを見ますが
この大学の場合はそうでもなさそうなのですが・・・どういう事でしょうか?

19甲特:2007/10/13(土) 18:21:56
先日、甲種特類に2度目でかろうじて滑り込み合格した甲特です(笑)

防火シャッターでもレリーズでもそうですが、作動確認を制御盤へ返す出力が
メーカー等によって違います。
DC−DA間で信号を返す場合は、連動煙感知器の動作により
シャッターや防火扉が起動した場合のみ確認信号が返ります。
DAC−DA間に結線した場合は、連動だろうが手動だろうが扉やシャッターが
閉鎖した場合に、確認信号が返ります。
わかりやすい例は、○下のラッチ式レリーズですかね。
青=DC(−)・赤=D(+)・白=DAC・黒=DA のヒゲが出ています。
シャッターの場合は、DC−D−DAしかない場合や、DC−D−DA(DAC−DA)
の5本ヒゲ出ししてある場合もあります。
工事もしてる人なら出くわすだろうけど、点検のみに従事してる人には なんじゃこりゃ??
ってなるんでしょうね・・・

説明ヘタですいません。。

20HK-3:2007/10/13(土) 20:16:03
甲特さん ありがとうございます。点検時、よく確認すればよかったのですがなにせ時間が無く、レリーズの位置も高く、持ち歩いていた3尺の脚立では厳しかったもので・・・
次回結線方法を確認してみます。基本的に手動操作で起動かけても受信機に確認返らなくても消防法的にはOKなのでしょうか?
一応、点検表とは別紙で「現場で起動してても確認かえりませんよ〜」的な事は書いて報告しましたけど。

21HK-3:2007/10/13(土) 20:43:38
またまた、教えてください。保育園は6項のロ ですか?それとも6項のハ ですか?

22名無しさん:2007/10/15(月) 12:26:19
6項のロ と解釈しています。

23甲特:2007/10/15(月) 19:33:16
元々 防排煙設備は消防法には規定はありません。建築基準法の管轄なので、厳密に言うと
消防用設備等点検結果報告書には点検票を添付しなくても問題ありません。
とは言っても、消防さんは点検して報告するように指導してきますけど。

あと、保育園は6項・ロ、幼稚園は6項・ハ となります。
消防機関へ通報する火災報知設備とかが設置基準変わってきますね。

24HK-3:2007/10/15(月) 20:23:08
名無しさん、甲特さんありがとうございます。そうですよねやっぱり6項のロですよね。了解です。
防排煙設備については会社の方にもこれといった資料が無く分からないのですが、
とくに受信機等に閉鎖確認を返さなくてもいいってことですかね。きっと。
温度ヒューズで作動するダンパー、扉があるくらいですから。←もちろん返らない。
建築基準法は良く分かりません。
それと、皆さん防排煙設備の点検は何の資格で点検してますか?
点検資格者2種の裏にも記載無いし、消防設備士にもありませんよね。
何か専門の資格等あるんですかね?

25名無しさん:2007/10/19(金) 08:49:33
 はじめまして。ちょっと困ってるので教えてください。
消防点検の資格もなしで、働き始めの事務員です。。
 以前の自動火災報知設備点検票では(その5)(その7)まで
ありましたが、現在は(その3)までしかないのですか?
日本消防設備安全センターに聞いても、HPにあるもので全てです。
っていわれて。現場の方には5と7がないはずない!っていわれるし、、。
今は5と7はいらなくなったのか、それとも別に様式があるのかなど
教えていただきたく思います。よろしくお願いします。

26HK-3:2007/10/19(金) 20:05:05
その5、その7は今でもありますよ。地域によっても違うとは思いますが、基本的には付けるんでしょうけど
付けなくても消防さんは受理してくれます。

27ふっきゅう:2007/10/20(土) 16:55:50
名無しさん、私も付けなくても、消防署に受理されると思います。
ちなみに、その5は警戒区域毎の感知器・地区音響等一覧表で、その7は差動分布型感知器(空気管)の作動時間・継続時間等を記載した一覧表のことです。
自火報の点検票(その5)(その7)は日本消防設備安全センターのHPにもないのですから…。
私は雛型を、エクセルとワードを酷使して使用してます。


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