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■■詐欺師リスト

7706T.T.:2017/11/30(木) 16:37:20 ID:5Cp9xmJo0
今日のより前に判決出てる 五反先生とこのでーす!

http://aoi-law.com/article/s_fund_30/

11.勝部ファンド

(東京地判平成29年10月25日)

 本件は,毎月3%から8%という高配当を謳うFX取引の投資ファンド(「勝部ファンド」と称されていた)が問題となった事案で,勧誘方法としては連鎖(マルチ)取引類似の方法が用いられていた。本件の原告は,被告から直接の勧誘は受けておらず,被告の下位者から勧誘を受けて投資をして損害を被った者である。被告らからは,自身は原告と面識がなく直接の勧誘を行っていないし,下位者に勧誘を行わせたこともないから責任を負わないとの主張がなされた。そこで,連鎖(マルチ)取引類似の方法で勧誘が行われた投資被害の事案で,直接の勧誘者ではない上位者が不法行為責任を負うかが問題となった。


〜中略〜

本判決は,高配当を謳うファンド商法について,喧伝された高配当は常識的に実現不可能であること,被告らから客観的な履歴が明らかにされないことなどを指摘して,詐欺的な商品である(当初行われた配当は高利回りの虚構性を隠蔽するためのものである)と正解してこれを明示的に判示するところに加えて,特に,直接勧誘を行っていない上位者に責任ついて,(被害者との関係で直接勧誘を行っていなくとも)下位者を通じて投資勧誘活動を行うことで,原告を含む顧客を詐欺的な商法である勝部ファンドに出資させたといえるとして,全面的に(過失ではなく)故意の不法行為責任を認めている点が注目される。近時,被害が後を絶たない連鎖(マルチ)取引類似の方法が用いられて被害が拡大する類型の投資被害事案において,直接の勧誘者の上位者からしばしばなされる,「自身は原告と面識がなく直接の勧誘を行っていない」との主張に対する裁判所の明確な応答であり,同論点について大きな参照価値があるものと考える。


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