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6943T.T.:2017/10/12(木) 19:09:07 ID:xWi5k/zA0
第194条 
①検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、
警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、
警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、
それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。


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